遺言でできること(遺言事項)
遺言に書けることは、どの財産を、誰に相続させるかといったことや、子供達の生活へのアドバイスなど多岐にわたりますが、大きく「遺言に書くことで法律的な効力が生じる事項」と「法律的な効力はないが、遺族に伝えたいこと」の2種類に分けられます。
遺言に書くことで法律的な効力が発生する事項
民法では遺言で次のことができるとされています。
- 相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
- 相続分の指定および指定の委託(902条)
- 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(908条)
- 遺贈(964条)
- 子の認知(第781条第2項)
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
- 祭祀主宰者の指定(897条1項)
- 特別受益の持戻しの免除(903条3項)
- 相続人間の担保責任の定め(914条)
- 遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
- 遺贈の減殺の方法(1034条)
民法以外では、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)があります。
法律的な拘束力はないが、相続人に伝えたいこと(付言事項)
遺言に残された家族への言葉も書くことが多いと思います。こういった事項は法律的な拘束力はありませんが、よく遺言に記載されます。