遺言でできること(遺言事項)

遺言に書けることは、どの財産を、誰に相続させるかといったことや、子供達の生活へのアドバイスなど多岐にわたりますが、大きく「遺言に書くことで法律的な効力が生じる事項」と「法律的な効力はないが、遺族に伝えたいこと」の2種類に分けられます。

遺言に書くことで法律的な効力が発生する事項

民法では遺言で次のことができるとされています。

  • 相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)
  • 相続分の指定および指定の委託(902条)
  • 遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割禁止(908条)
  • 遺贈(964条)
  • 子の認知(第781条第2項)
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条・848条)
  • 祭祀主宰者の指定(897条1項)
  • 特別受益の持戻しの免除(903条3項)
  • 相続人間の担保責任の定め(914条)
  • 遺言執行者の指定および指定の委託等(1006条・第1016条~1018条)
  • 遺贈の減殺の方法(1034条)

民法以外では、一般財団法人の設立(一般社団・財団法人法第152条2項)、信託の設定(信託法第3条2号)、生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)があります。

法律的な拘束力はないが、相続人に伝えたいこと(付言事項)

遺言に残された家族への言葉も書くことが多いと思います。こういった事項は法律的な拘束力はありませんが、よく遺言に記載されます。

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