遺産の範囲
基本的には故人の財産すべてが遺産となり、遺産分割協議でその帰属を決めますが、下記のような例外があります。
負債・債務
負債も財産同様に相続人が相続します。ただ、遺産分割で誰かが特定の債務を相続すると決めたとしても、その効力を債権者に主張することはできません。要するに債権者は相続人の誰に請求するか好きに決められるということです。また、根抵当権の債務者については特殊な扱い(民法第398条の8)があります。
一身専属権
被相続人の一身に専属する権利は、相続人が相続することはできません。一身専属権には、例えば著作権や、弁護士・司法書士など士業の資格があります。
生命保険の死亡給付金
受取人が決まっている生命保険の死亡給付金は、被相続人の遺産ではなく、受取人の財産ですので遺産分割の対象となりません。ときどき間違って遺産分割協議書に入っていることがあるので要注意です。
祭祀に関する権利
祭祀に関する権利(先祖代々のお墓など)は、相続財産ではなく、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するということになっています。被相続人が指定したときは、その指定された人が引き継ぎますので、遺言があればそれに従います。