葬儀後に必要な手続きを一覧にしてみました。全てを網羅しているわけではありませんのでご注意ください。単純な手続(例:死亡届)は除いて、主にお金に関係するものをまとめています。
未支給年金の受け取り
雇用保険の未支給基本手当の受け取り
死亡一時金(国民年金)
遺族基礎年金(国民年金)
寡婦年金(国民年金)
遺族(補償)年金(労災保険)
遺族(補償)一時金(労災保険)
葬祭料(労災保険)
遺族厚生年金(厚生・共済年金)
葬祭費(国民健康保険)
埋葬料(社会保険)
銀行預金・郵便貯金・株式・社債・国債の名義変更
不動産の相続登記
会社・法人役員の変更
被相続人の所得税確定申告(準確定申告)
高額療養費の給付手続
生命保険金の請求
公共料金の引き落とし口座変更または停止
各種資産の名義変更
未支給年金の受け取り
概要
年金受給中の場合、年金は死亡月まで支給され、生計を同じにしていた遺族が受け取ることができます。
問い合わせ先
社会保険事務所
雇用保険の未支給基本手当の受け取り
概要
雇用保険受給中に受給資格者が死亡した場合、生計を同じにしていた遺族が未支給分を受け取ることができます。
請求期間
1ヶ月以内
問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)
死亡一時金(国民年金)
概要
年金は受け取る権利があっても、請求しなければ支給されません。年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族が一時金を受け取ることができます。
請求期間
2年以内
問い合わせ先
市区町村役場
遺族基礎年金(国民年金)
概要
国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡し、一定の条件を満たす場合に、子どものいる妻(妻がいない場合は、その子ども)が受けることができます。
請求期間
5年以内
問い合わせ先
市区町村役場
寡婦年金(国民年金)
概要
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けられずに亡くなったとき、その妻が受け取ることができます(条件あり)。
請求期間
5年以内
問い合わせ先
市区町村役場
遺族(補償)年金(労災保険)
概要
遺族が受け取ることができる年金です。
請求期間
5年以内
問い合わせ先
労働基準監督署
遺族(補償)一時金(労災保険)
概要
遺族補償年金受給資格者がいない場合、その他の遺族が受け取ることができる一時金です。
請求期間
2年以内
問い合わせ先
労働基準監督署
葬祭料(労災保険)
概要
労働災害により亡くなった場合、葬祭料が支給されます。
請求期間
2年以内
問い合わせ先
労働基準監督署
遺族厚生年金(厚生・共済年金)
概要
厚生年金の被保険者が亡くなったとき等に、遺族が年金を受け取ることができます。
請求期間
5年以内
問い合わせ先
故人の勤務先
葬祭費(国民健康保険)
概要
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に支給されます。
請求期間
2年以内
問い合わせ先
市区町村役場
埋葬料(社会保険)
概要
被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族等に支給されます。
請求期間
2年以内
問い合わせ先
社会保険事務所
銀行預金・郵便貯金・株式・社債・国債の名義変更
概要
預貯金等の資産は、相続人に名義を変更する必要があります
問い合わせ先
各金融機関
不動産の相続登記
概要
不動産を相続人名義にします。
問い合わせ先
法務局(手続きの代行を依頼する場合は、司法書士)
会社・法人役員の変更
概要
死亡により役員ではなくなりますので、商業登記簿を変更します。
期限
2週間以内
問い合わせ先
法務局(手続きの代行を依頼する場合は、司法書士)
被相続人の所得税確定申告(準確定申告)
概要
被相続人(死亡者)が事業を行っていた場合、確定申告の必要な収入がある場合、医療費控除(被相続人や家族が支払った医療費から保険等で補填された分を除いた金額が年初から被相続人死亡日までに10万円を超える場合)は確定申告をします。
期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
問い合わせ先
税務署
高額療養費の給付手続
概要
被相続人の1ヶ月当たりの医療費が一定の金額を超える場合に、超えた金額を高額療養費として後日給付を受けることができます。
問い合わせ先
市町村役場(国民健康保険の場合)、健康保険組合(社会保険の場合)
公共料金の引き落とし口座変更または停止
概要
電力会社、ガス会社、水道局等に手続きが必要です。
各種資産の名義変更
概要
自動車、バイク、ゴルフ会員権、電話加入権、特許等の知的財産権、貸付金、借地借家の契約書等の相続手続が必要です。