生前相続(相続時精算課税)
通常の贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与合計額が基礎控除(110万円)を超えたときにかかります。贈与税にはいくつか例外がありますので、場合によっては相続税対策に使えます。
相続時精算課税
相続時精算課税は、通常の毎年ごとの課税に替え、特別控除額2500万円を控除した残額に贈与税がかかります(いくつか要件があります)。一度相続時精算課税を選択すると、通常の贈与税課税に変更することはできません。また、110万円以下でも贈与税の申告をする必要があります。
住宅取得等資金の非課税制度
直系尊属から住宅棟取得資金の贈与を受けた場合、平成22年は1500万円まで、平成23年は1000万円まで、贈与税が非課税となります。贈与を受ける人が20歳以上で、一定の期日までに住宅を購入・居住することなどの条件があります。
夫婦間における居住用不動産の贈与
婚姻して20年以上経過した夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほか、最高2000万円まで控除が受けられるという制度です。