相続税非課税の範囲

相続税には基礎控除があり、遺産(相続財産)が一定額以下でしたら相続税はかかりません。

現在の相続税基礎控除【平成23年3月まで】

平成23年3月までにお亡くなりになった方の相続については「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」の基礎控除があります。

例えば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいた場合、8000万円(5000万円+(1000万円×3(相続人の数))の控除があるので、遺産の額が8000万円以下でしたら相続税を支払う必要がありません。

新しい相続税基礎控除【平成24年4月から】

平成23年4月以降にお亡くなりになった方については、基礎控除の額が「3000万円+(600万円×法定相続人数)」へ引き下げられる予定です(平成23年度税制改正大綱による)。

亡くなった方に配偶者と子ども2人がいた場合、4800万円(3000万円+(600万円×3(相続人の数))を超える遺産がある場合は相続税を支払う必要があります。

また、相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられます。

死亡保険金に係る非課税制度の変更【平成24年4月から】

死亡保険金は、通常相続財産になりませんので相続税ではないのですが、現状「500万円×法定相続人数」の控除があります。これが「未成年者、障害者または相続開始以前に被相続人と生計を同一にしていた者」に限られることになります。

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