相続人の順位はどう決まるか?

亡くなった方の遺産を誰が相続するかについては、民法でその範囲・順位・方法が決められています。但し、遺言がある場合には遺言が優先します(遺留分という例外もありますが、これは別の項目で説明します)。

配偶者(妻・夫)がいる場合

配偶者が存命の場合、配偶者は必ず推定相続人(第一順位の相続人)となります。ただ、相続割合は子供の有無などの条件で変わってきます。

子供がいる場合

子供と配偶者がいる場合、推定相続人は配偶者と子供です。配偶者の法定相続分が2分の1、子供が2分の1です。子供が複数いる場合はその半分を子供の間で均等に分けることになります。但し、非嫡出子の場合の法定相続分は嫡出子の半分です。

※ 非嫡出子とは・・・法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供。

子供がいないが、親(祖父・祖母)がいる場合

子供がいないが、直系尊属(親または祖父・祖母等)が存命の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。そして、直系尊属が複数いるときは、その3分の1を直系尊属間で均等に分けます。

子供も親(祖父・祖母)もいない場合

もし兄弟がいれば、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟が複数いる場合は、その4分の1を均等に分けたものが法定相続分です。

その他の場合

子供がいなくても孫がいる場合や、子供も親も兄弟もいない場合にどうするかなど、細かくなりすぎるのでここでは全部説明するのを控えます。個別にご相談ください。

なお、遺産分割協議が成立した場合は、法定相続分に関係なく遺産を分けることができます。

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